1949-10-04 第5回国会 衆議院 決算委員会 第16号
これは言葉の爭いごとになりますから、どつちでもけつこうでございますが……
これは言葉の爭いごとになりますから、どつちでもけつこうでございますが……
日本陶器を見た場合、実に設備の完備と優秀な製品、おそらく世界的に競爭い得るであろうという氣持で、非常に意を強くいたしたのであります。松山の伊豫窯業においてはほとんど原始的な製造方法をやつておりまして、日本陶器の製品とまつたく比較にならぬ粗惡品であります。
○鍛冶委員長 そうするとそういう苦情処理機関ができないうちにこんな苦情ができたり、爭い事ができればどういうことで処理することになりますか。
○神山委員 しかし一方は共産党という成規の党の組織の一部なんですが、それとの間の爭いですね。この爭いの場合に、あなたはこういうことが何で起つたとお考えになりますか。
議員の中には「俺は議員だ、議員を出すとは何事だ、」こういうような爭い、又記者諸君は、「成規の手続によらざるところの、祕密会でもないのに、我々報道陣を出て行けというのは何事だ、」こういうようなことが起きたのである。このようにいたしまして、喧騒のうちに矢野君が動議を提出した。この動議には、速記録でも明らかでありまするように、誰も賛成いたしておりません。賛成しておらなければ動議は成立しないのであります。
日本人とアメリカ人と爭いました大東亜戰爭の前に、当時の支那、今日の中華民國との爭いがあつたのです。そのときに、さあ出て行けと日本人を送つたのは、日の丸でありまして、決して星條旗ではなかつた。だからアメリカの数字によつてこれを解決するのでなくて、日の丸の数字によつてこれを解決する、こういう形をとつていただきたい。
○小林(進)委員 それでは今度は小西君に、当時者としてのお氣持でなしに、國会議員として、そういう議場で十数名、数十名の者が相爭い、相なぐり合うようなことが起きたときに、やはりこれに対して責任者を出して、その債相を追究するのは至当であるとお考えになるかどうか。
ところが作報はそういう重要な任務を持つておりながら、こういう爭い、いわゆる補正上の爭いを解決するような権威あることをやつておらない。併し作報があつたら作報の調査によつて、これはこれだけ減收だと、はつきりと減收したならば、減收しただけは供米は減らす。
又一つの作業場で互いに仕事をしております中にも、労使の間でその配分についての爭い、紛議が起るということも私は当然あり得ることと認めておるのであります。でありまするが、無論紛議は紛義、爭議は爭議といたしまして、これを爭議行爲に移らないところまで方法を考えるべきじやないかということが私の主張したい点であります。
先ず第一に、第二條第二項を改正いたしまして、本法でいう「競爭」とは、二つ以上の事業者が、共に國内で生産、販賣等、何らかの事業活動を営み、その通常の状態で起る現実の競爭であるか、或いは又は現在このような現実の競爭がなくても、施設方法等に簡單な変更を加えれば同一の顧客を爭い得るような場合の競爭を指すことを明記しております。
通常の場合、指定をいたしました書面が破られたという場合には、指定行為はなかつたものとして、事実上爭いなく治まつて行くのではないかというような考慮から、かように遺言の場合のような規定は設けなかつたのであります。
○石川委員 御見解がそうであれば、あえて爭いませんけれども、從來入会権を持つた農家の一戸があつた。その戸主が死んだ。息子がその入会権を承継したというような相続の事実から、そこに居住し、利用しておるという事実があるから入会権を持つておるということにならないでしようか。そうすると、ここに相続の対象として入会権をお書きになるためには、入会権の権利の本質について御説明を願わなければならない。
また、この委員会においてたびたび繰返されたところによつても、また政府委員の説明されたところによつても、これが立法の精神は開づけられておるものと私は思いますので、將來末端の執行者がいろいろな取締り上の疑義を生じて問題を起し、あるいは訴訟等にまでなつた場合、あるいは裁判上の爭い、あるいは判決上の問題に対しても、この政府当局者の説明なり、あるいは法の精神をここで定めたことは、將來これが解決に唯一の材料になると
いろいろな民事の爭い、刑事の大部分の犯罪はみな財産罪であり、財産的爭いである。そうしてそれがみな経済問題から來ておる。社会生活、経済生活に対してこの知識が裁判官、檢察官、弁護士にいらないということはないわけである。そうしてそれを必須科目にして選択科目といたしましては一番しまいに社会学を一科目つけてほしい。
運送という見地から道路そのものの利害得失、或いは將來の維持、修築に関すること、いろいろ関係を調査されることは一向構わんけれども、それはこの中に入りますけれども、それが次々に移つて、道路の所管が運輸省に移つたものと考えられるような疑いを起こし得る、さなきだに日本行政官廳は縄張りを爭いまして、どうしても自分の仕事で面倒なものは他にやるけれでも、都合のよいものは自分のところに抱込むという得手勝手な弊がありますから
即ち本法で申します競爭は先づ二以上の事業者が共に國内で生産販賣等何らかの事業活動を営んでおり、而も一時的偶発的ではなく普通の状態で起る現実の競爭であること、又は現在このような現実の競爭がなくても、施設方法等に簡單な変更を加えれば、同一の顧客を爭いうるというような場合の競爭であることが明記されております。また本法でいう競爭には賣手間の競爭のみならず買手間の競爭をも含めていることも規定してあります。
○政府委員(伊藤八郎君) 先程も大体同樣な御質問がありましたので、大体私簡單に申上げて置きましたのでありますが、私共は別にその縄張爭い的に自分の権限とか、自分の仕事を大きくしようというような氣を毛頭持つておりません。要するにできるだけ簡素化しまして業者の方に御不便を掛けないようにしなければならん。
すなわち本法で言う競爭は、まず二以上の事業者がともに國内で生産販賣等なんらかの事業活動を営んでおり、しかも一時的偶発的ではなく、普通の状態で起る現実の競爭であること、または現在このような現実の競爭がなくても、施設方法等に簡單な変更を加えれば、同一の顧客を爭い得るというような場合の競爭であることが明記されております。
せつかく両省の設置法案がここに提案されておるのでありますから、また両省のあるいは積極的あるいは消極的の権限、爭い、あるいは紛議の種なんかになつては能率上よろしくないので、むしろこの際農林省の所管とするものがあるならば、はつきりと——たとえば農林省設置法案に規定にしておる意味が、手すき、くわ、かまというようなものであるならば、それを農林省に所管せしめるというようなことを明記して、こちらの方ではこれを除
そこで問題になりますのは、もしこの点をはつきりしなければ、將來また例の権限爭いとかいろいろな問題がおそらく出て來ると思いますから、あとで総理大臣にもう一度お聞きしたい。
誠にこの点におきましては遺憾極まつたものであるということは爭い難いのであります。